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  • IT利用者年次総会:正規版ソフトウェアの普及を推進2008-01-11

     中国電子情報産業発展研究院と中国情報化推進連盟が共催する「2007中国IT利用者年次総会」によると、正規版ソフトウェアプリインストールとソフトウェア産業生態システムを構築することが業界の関心事項となっているという。 商業ソフトウェア連盟中国エリア首席代表の張全勝氏は「政府、業界協会、PCメーカーと流通キャリアなど、上流側の努力によって海賊版を拒絶することで、ソフトウェア産業の健康発展を推進すべきだ。」と指摘した。 正規版のプリインストールで、レノボ、方正などの企業が正規版ソフトウェア推進大賞を受賞した模様。 ...

  • 中国企業、ソフトウェア正規版化作業を推進2008-01-11

    12月10日、中国企業のソフトウェアの正規版化作業はこのほど、段階的な成果を上げたという。  現時点で、1500社近い大手企業でのソフトウェア正規版化作業が完了し、1300社がソフトウェア正規版化改善リストに収められたという。 海賊版の防止と、知的財産権の保護のため、2006年4月に中国国家版権局ほか、関係8部門と共同で「企業の正規版ソフトウェア使用を推進するに関する実施制度」を策定した。 また、2007年2月には、国家版権局、情報産業省など9の部門は「企業の正規版ソフトウェア使用を推進工作部聯席会議制度」を制定し、企業の正規版ソフトウェア使用推進作業の展開を強化した。 現時点までに3600社を監督し、違法企業1100社に改善を命じたという。 ...

  • 日中両国の縫製機械協会、知的財産権保護の徹底を誓約2008-01-09

    日中の縫製機械業界が知的財産権の保護活動における意見交換と交流を深めることを目的に、中国縫製機械協会作業チームと日本縫製機械工業会知的財産権保護対策委員会の両会はこのほど、上海で知的財産権作業座談会を開催した。両会は友好的で率直かつ誠実な態度で、これまでどおり日中両国の同業界の発展を推進するために努力し、共に知的財産権の保護活動を徹底して行うことを誓った。 ...

  • 中国市場の海賊版比率が低下 マイクロ社売上10億ドル増加へ2008-01-09

    外国メディアが23日報道したところによると、知的所有権保護に対する意識の向上により、中国市場における海賊版ソフトウェアの比率は明らかに低下しているという。 ...

  • 浙江省特許保護条例2008-01-03

    浙江省特許保護条例  (1998 年12 月15日浙江省第9 期人民代表大会常務委員会第9回会議採択、2005 年9月30 日浙江省第10 期人民代表大会常務委員会第20回会議改正)  第1章  総則  第1 条  特許の保護を強化し、特許権者及び公衆の合法的権益を維持し、発明創造を奨励し、自主的知的財産権を形成し、特許の実施を促進するため、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許法実施細則」及びその他の関係法律、規定に基づき、本省の実情に照らし、本条例を制定する。  第2 条  本省の行政区域において特許の管理、保護に関係する活動に従事する場合、本条例を適用する。  第3 条  省人民政府の特許管理部門は本省における特許の保護業務を主管する。区を有する市の人民政府の特許管理部門は本行政区域における特許の管理保護業務を行う。 県(市、区)の人民政府の特許管理部門は本条例に規定された職責に従って特許の管理保護業務を行う。科学技術、工商行政、公安、税関、経済貿易などの関係行政管理部門は各自の職責に基づき特許の管理保護業務を行う。  第4 条  県級以上の人民政府の特許管理部門は割り当てられた必要専任人員で特許の管理保護の具体的業務に従事しなければならない。  第2章  特許の管理と保護  第5条 県級以上の人民政府は下記の事項に用いる特許専用資金を設ける。  (1) 発明特許申請などのための経費補助 (2) ...

  • 重慶市高級人民法院の知的財産権侵害に対する損害賠償額の確定における若干の問題に関する指導意見2008-01-03

    知的財産権の権利者の合法的権益を保護し、法執行の基準を統一し、権利侵害行為に制裁を与えるため、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国専利法」および最高人民法院による関連司法解釈の精神にもとづき、同市の審判実践を結合させ、知的財産権案件の審理における知的財産権侵害に対する損害賠償額の確定問題について、以下の通り意見を提出する。  第一条  人民法院は、権利侵害に対する損害賠償額の確定に際し、以下の方法を採用する (1)   当事者同士の示談による (2)  権利者の損失実額による (3)  権利侵害人が権利侵害行為から得た利益実額による (4)  ライセンス使用料の合理的な倍数による (5)  法定の弁償額による  第二条  損害賠償額を確定する際の計算方法は、以下の順序に従うものとする。 (1) 双方は訴訟過程において、あるいは訴訟外での示談により、損害賠償額を確定する。ただし、損害賠償額に関して訴訟前に双方の合意が成立しても権利侵害人が履行しない場合、あるいは、示談において、法律に違反し、自発的意思の原則に反し、権利者にとって明らかに不公平な事態が起こった場合、権利者は合意による制約を受けない。 (2) 双方が示談による損害賠償金額を確定できない場合、権利者は、法廷での審理が結審する前に、法廷で確認された事実にもとづき、権利者の損失額あるいは権利侵害人の獲得利益額によって、損害賠償を請求することができる。いずれの方法にも関わらず、損害賠償請求額の計算は訴訟請求の増加・変更に当たらない。 (3) 権利者の損失額と権利侵害人の獲得利益額ともにはっきり算出できない場合、人民法院は、ライセンス使用料の合理的な倍数に基いて損害賠償額を確定する権利を有する。 (4) 参考となりうるライセンス使用料が存在しない場合、人民法院は法定賠償額による算出方法を採用する。  第三条  本意見第一条第2 項で述べられた「権利者の損失実額」とは、権利者の現有財産の減少あるいは損失を指す以外に、権利者の獲得可能な利益、すなわち権利侵害行為が発生しなかった場合に権利者が得ることができた実利益の減少あるいは損失を指す。  第四条  獲得可能な利益の損失額は以下の計算方法にもとづき算出される。 (1) 権利者の知的財産権価値の権利侵害行為発生前と発生後の差額。ただし、権利者は、価値の減少と権利侵害行為の間との因果関係を証明しなければならない。 ...

  • 北京市特許保護及び促進条例2008-01-03

    (2005 年5 月20 日北京市第12 回人民代表大会常務委員会の第20 回会議採択)第1章 総則    第1 条 発明創造の特許権(訳注:中国法に基き、「発明創造」とは、発明、実用新案、意匠をいい、訳語「発明創造の発明者、創作者」とは発明の発明者、実用新案の考案者、意匠のデザイナーをいうものとし、訳語「特許」には発明、実用新案、意匠が含まれるものとする。以下同じ。)を保護し、発明創造を奨励し、これらを広く推進、応用し、科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義の市場経済秩序を保護し、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許実施細則」及びその他の関連法律、行政法規に基き、本市の実情に照らし、本条例を制定する。    第2 条 本市の行政区域内における特許紛争の行政処理及び仲裁、特許の違法行為の調査、処分、特許出願及び実施等の保護及び促進業務に対し、本条例を適用する。    第3 条 市及び区、県の人民政府は、特許業務を国民経済と社会の発展計画に導入し、特許の保護と発展綱要を制定して、特許の創造と活用を奨励及び支持し、特許事業の発展に要する経費を保障しなければならない。    第4条 市の特許管理部門は、技術革新の促進、法に基く保護、サービス徹底の原則を遵守し、特許の保護及び促進業務を行うものとする。区、県の特許管理部門は、市の特許管理部門の指導の下、特許の保護及び促進に関する業務を行うものとする。発展改革、科学技術、工業促進、教育、農業等の関連行政主管部門は、各自の職責に基き関連する特許の保護及び促進業務を行うものとする。第5 条 市及び区、県の人民政府及びその関連部門は、特許の宣伝教育を展開し、特許の保護及び促進の良好な環境を確立しなければならない。ニュース、出版、放送、テレビ等の単位は、特許の知識に対する宣伝を強化し、社会全体の特許の意識を向上させなければならない。本市は、教育機関による特許の知識に関する教育の実施、大学の創造環境を奨励し、特許の知識に関する課程を開設するものとする。 ...

  • 天津市特許保護及び管理弁法2008-01-03

    天津市人民政府令「天津市の特許保護及び管理弁法」は2005 年10 月31 日付で、人民政府の常務委員会第58 回会議で採択し、現在はそれを公布し2006 年1 月1 日より施行する。市長 戴相龍2005 年11月17 日第1 条 発明創造の特許権(訳注:中国法に基き、「発明創造」とは、発明、実用新案、意匠をいい、訳語「発明創造の発明者、創作者」とは発明の発明者、実用新案の考案者、意匠のデザイナーをいうものとし、訳語「特許」には発明、実用新案、意匠が含まれるものとする。以下同じ。)を保護し、特許権者の合法的権益を保護し、発明創造及び技術の革新を奨励し、社会主義の市場経済秩序を保護し、経済発展を促進し、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許実施細則」及び関連法律、法規に基き、本市の実情に照らし本条例を制定する。第2 条 本市の行政区域内における特許管理、特許保護及び関係活動に対し本条例を適用する。第3 条 市及び区、県の人民政府は特許業務に対し指導を強化し、特許の保護及び促進業務を国民経済と社会の発展計画に導入し、特許の保護と発展綱要を制定して、特許の創造と活用を奨励支持し、特許保護の法律、法規を厳格に執行し特許事業の発展に要する経費を保障しなければならない。第4条 市の特許管理部門は、本市の特許業務主管部門であり、本市行政区域内の特許管理、処理、特許紛争の仲裁、他人の特許を詐称する及び非特許を特許であると詐称する行為を調査、処分し、当該弁法を実施する責任を持つものとする。区、県の特許管理部門は、市の特許管理部門の指導の下、本市行政区域内の特許管理、処理、特許紛争の仲裁、他人の特許を詐称する及び非特許を特許であると詐称する違法行為の検査できるものとする。発展改革、科学技術、経済貿易、教育、農業等の行政主管部門は、各自の職責に基き関連する特許の保護業務を行うものとする。第5 条 市及び区、県の人民政府は知的財産権執務会議調和制度を確立し、関連職能部門の研究を統一して連絡調整し、特許等の知的財産権に関する重大問題を解決するものとする。第6 条 企業業務単位は特許管理制度を完全に確立し、具体的な特許の創造、実施、管理2と保護等の業務を明確にしなければならない。企業は、特許製品の入荷確認制度を確立し、他人の特許を詐称する又は非特許を特許であると詐称する商品の販売を防止するものとする。第7 条 本市は特許を奨励し、比較的良好な経済効果と利益及び社会の効果と利益を生ずる優秀な特許又は特許業務において顕著な貢献をした単位及び個人に対して奨励を行うもとのする。第8条 関連業界協会は会員が特許を出願、実施することを奨励し、会員に自主的な特許権の保護を支持し、会員に他人の特許権を尊重するよう促し、会員のために特許コンサルティング等のサービスを提供しなければならない。第9 条 関連部門は、政府の財政資金を出資する研究開発、技術改良、ハイテク技術産業化等のプロジェクトに対して、特許権等の自主的知的財産権の権利獲得を審査の上許可し、審査、検収の重要な指標であると認めなければならない。第10 条 政府関連部門は所有する特許権の数量、品質、特許管理制度の構築状況を市ハイテク技術企業と市級企業技術センター等の認定、審査の重要な指標であると認めなければならない。第11 条 ...

  • 中華人民共和国特許法(総則)2008-01-03

    中華人民共和国特許法(1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択 1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づき第1回改正 2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議『「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』に基づき第2回改正)第1章 総 則    第1条 発明創造の特許権を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の普及応用を有利にし、科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化建設の需要に適応するため、特に本法を制定する。    第2条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠を指す。    第3条 国務院特許行政部門は全国の特許事務の管理に責任を負い、特許出願を統一的に受理及び審査し、法により特許権を付与する。省、自治区、直轄市人民政府の特許事務を管理する部門は、当該行政区域内の特許管理事務に責任を負う。    第4条 特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。    第5条 国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。    第6条 当該単位が職務を遂行し又は主に当該単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の特許出願の権利は当該単位に帰属し、出願が認可された後、当該単位を特許権者とする。    非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者又は考案者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は考案者が特許権者とする。    その単位の物質的技術条件を利用して完成された発明創造については、単位と発明者又は考案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。    第7条 発明者又は考案者の非職務発明の特許出願に対しては如何なる単位又は個人も規制してはならない。    第8条 二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人がその他の単位又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途協議がある場合を除き、特許出願の権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した単位又は個人が特許権者となる。    第9条 二人以上の出願者が同一の発明創造についてそれぞれが特許を出願した場合、特許権はもっとも先に出願した人に付与される。    第10条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。中国の単位又は個人が外国人に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、必ず国務院の関係主管部門の認可を経なければならない。特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ国務院特許行政部門に登記しなければならず、国務院特許行政部門が公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。    第11条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施すること、即ち、生産経営を目的として、その特許製品を製造、使用、許諾販売、販売、輸入すること、又はその特許方法を使用すること、又は当該特許方法により直接獲得した製品を使用、許諾販売、販売、輸入することはできない。意匠特許権が付与された後、如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施すること、即ち生産経営を目的として、その意匠特許製品を製造、販売、輸入することはできない。    第12条 ...

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